副業、税金にも大きな影響!マイナンバーはビジネスパーソンにどのような影響を及ぼす?
「マイナンバー」制度について、あなたはきちんと理解していますか?制度についての理解がいまひとつ進んでいないのが現状ですが、番号の通知は2015年10月から始まります。今回は“個人の視点”で、マイナンバー制度について“知っておくべきこと”をおさらいしてみようと思います。
■「マイナンバー」制度とは
「マイナンバー」とは、赤ちゃんからお年寄りまで、住民登録をしている全員に新たに割り振られる12ケタの番号のことです。2016年1月からマイナンバーの利用が始まることになっていて、その利用範囲は、法律により現時点では社会保障・税・災害の3分野に限定されています。
ちなみに、マイナンバー制度と、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)や住基カードは、全くの別物。住基ネットで個人に割り当てられている11ケタの番号(住民票コード)は、市区町村が業務の効率化を図るために利用していて、個人が窓口で番号を聞かれることはありませんでした。
それに対し、マイナンバーは、行政窓口や勤務先から記載を求められる場面が出てきます。例えば、入社するときや退社するとき、会社に個人番号を提示する必要があります。このように、マイナンバーは暮らしや仕事に密接に関わってくるものなので、制度の概要を理解しておくことはとても重要なのです。
■「マイナンバー」の通知方法
2015年10月から、個人に割り当てられる「マイナンバー」の通知が始まります。世帯ごとに簡易書留で、個人の番号が記載された紙製の「通知カード」が届くことになっています。
2016年1月以降、希望者は市区町村の窓口に申請(郵送または電子申請)をすれば、写真、ICチップ付きのマイナンバーが記載されたプラスチック製の「個人番号カード」の交付を受けることができます。「個人番号カード」は、公的な身分証明書になります。「個人番号カード」を受け取る際は、「通知カード」を返納する必要があります。
つまり、手元には「個人番号カード」もしくは「通知カード」のどちらかが残り、それがあなたのマイナンバーカードとなるわけです。
■課税への影響
では、マイナンバーの利用が開始されると具体的に何がどう変わるのでしょうか?まずは、私たちにとって最も気になる“税金”について見ていきましょう。
給与、株の配当、家賃など、誰かにお金を支払うと、そのお金を支払った会社や金融機関は、税務署に書類(「法定調書」と言います)を提出することになっています。この法定調書に、2016年1月からは、個人番号を記載しなければならなくなります。
法定調書は約60種類あるといわれており、税務署に届けられる書類は膨大な量に上ります。これまでは、住所、氏名を頼りに納税者ごとに分類し、所得税や住民税の申告書と照らし合わせ、申告漏れがないかどうかをチェックしてきました。
しかし、マイナンバーを利用することで、法定調書を極めて効率的に納税者ごとに分類することが可能になり、税務署は個人の収入の把握、申告漏れのチェックが容易になるのです。
これにより、勤め先に内緒で副業を持っている人や、競馬・競輪等で稼いでいる人は、要注意といえるでしょう。どういうことかというと、住民税はその人の所得に応じて納税額が変わりますが、もし副業である程度稼いでいると、その収入分を含めた住民税を、会社の給与から天引きされることになります。会社が支払っている給料から考えられる以上に住民税を支払っているとなると、会社側は、給料以外の収入があることに気付く(あるいは、気付く可能性が高まる)というわけです。
また、競馬・競輪等の公営ギャンブルの払戻金については、年間50万円以上稼いでいる場合、確定申告をして納税する義務が生じます。今のところ、払戻金に対する課税は事実上見送られています。しかし、これからは、払戻金を振り込みで受け取っている場合、この振り込みに個人番号が付いてくるため、もしかすると課税されるかもしれません。
このように、マイナンバー制度は、課税に関してこれまでうやむやに扱われてきた部分も、税務当局が把握しやすくなる制度といえます。そして、それがどの程度のインパクトを持つのか、具体的にはまだ誰にも分からないというのが現状です。今後の成り行きを見守っていく必要があります。
※参照元
『週刊ダイヤモンド 7月18日号』
『朝日新聞』(5月13日、14日、23日朝刊)