公認会計士や税理士はバーチャルオフィスで開業できる?
公認会計士や税理士が開業するにあたって、コスト削減の観点からバーチャルオフィスを利用したいと考える人も多いのではないでしょうか。結論からいえば、公認会計士はバーチャルオフィスで開業可能である一方、税理士は開業することができません。
今回の記事ではバーチャルオフィスで開業するメリットをはじめ、バーチャルオフィスを選ぶ際のポイントについても解説します。
公認会計士はバーチャルオフィスで開業可能
公認会計士が開業する際の条件に、オフィスを構えたり設備を整えたりすることは含まれていません。そのため、バーチャルオフィスであっても開業可能です。ただし、公認会計士として開業するためには以下の要件を満たしたうえで、日本公認会計士協会に加入することが義務づけられています。
- 公認会計士の試験に合格していること
- 実務経験を2年以上有していること(※)
※公認会計士および金融商品取引法の一部を改正する法律の施行日以降は3年以上となる
また、監査法人や企業に勤めている場合、日本公認会計士会に支払う費用を負担せずに済みますが、個人で開業する場合にはそれらを自分で負担しなければなりません。独立・開業においてはさまざまな費用がかかるため、バーチャルオフィスで開業することにより費用を節約できるでしょう。
税理士はバーチャルオフィスで開業できない
税理士の場合、バーチャルオフィスでは開業することができません。その理由として、開業条件に、賃貸借契約書の提出や電話番号の登録、事務所の室内写真の添付が必要となることがあげられます。とはいえ、必ずしもオフィスを賃貸で借りる必要があるわけではなく、開業条件に必要な書類や設備が整っているレンタルオフィスであれば、問題なく開業可能です。そのため、初期コストを抑えたいと考えている場合には、レンタルオフィスを検討するのもひとつの手でしょう。
サーブコープのレンタルオフィスは、実際に士業の独立に活用 されています。
公認会計士がバーチャルオフィスを選ぶポイント
公認会計士が開業する際にバーチャルオフィスを検討する際、以下の3つのポイントを抑えたうえで選ぶとよいでしょう。
立地
バーチャルオフィスを検討する際は、立地と住所を確認することが欠かせません。事務所の所在がビジネス一等地の住所であるか否かは、顧客が事務所を選ぶ際に判断材料のひとつとなり得るからです。また、自分がその立地でビジネスを行いやすいかどうか、また路線の使い勝手がよいかなど、さまざまな観点から立地を判断するようにしましょう。
サーブコープは国内30拠点、国外150拠点以上。ビジネス一等地の住所 をご利用いただけます。
コワーキングスペースや会議室が使えるか
基本的にバーチャルオフィスは住所貸しのサービスではありますが、施設によってはコワーキングスペース や会議室を利用できるケースがあります。契約時は作業スペースや会議室などが必要と感じていなかった場合でも、事業拡大に伴い取引先との打ち合わせやミーティングの機会が増えるケースも少なくありません。会議室の利用はサービスに含まれているケースもありますが、場合によっては有料となるケースも見受けられます。事前にコワーキングスペースや会議室が利用の有無や、料金は発生するかどうかも確認しておくとよいでしょう。
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サービスが充実しているか
事業者によって提供しているサービスは異なるため、自分が必要としているサービスが提供されているかどうかも選ぶ際に確認しておきしましょう。バーチャルオフィスの基本的なサービスである住所貸し以外にも、以下のようなサービスが受けられる施設もあります。
- 郵便物の受け取り
- 電話代行
- 郵便転送サービス
- 秘書業務
- 書類保管サービス
たとえば、海外とのやり取りが多い場合にはバイリンガル秘書サービスなどのオプションがあると便利でしょう。必要に応じてサービスを受けられるように、適切なプランやオプションがある施設を選ぶことが大切です。また、バーチャルオフィスを検討する際は、どのようなサービスが自社にとって必要であるか、事前に把握しておくことも意識しましょう。
公認会計士がバーチャルオフィスで開業するメリット
バーチャルオフィスを利用して公認会計士が開業するメリットは、主に以下の4つがあげられます。ひとつひとつ見ていきましょう。
- 初期費用が抑えられる
- 短期間で開業できる
- 一等地の住所が利用できる
- 法人登記ができる
初期費用が抑えられる
バーチャルオフィスは月々の利用料が割安に設定されているだけでなく、敷金や礼金といったものがありません。オフィスを賃貸で借りるとなると、敷金・礼金や保証金などで、賃料の半年から1年分ほどのコストが契約時にかかることも珍しくないでしょう。また、OA設備などをすべて揃える必要があります。こうした点を踏まえ、バーチャルオフィスを利用すると初期費用を安く抑えられるのが大きなメリットといえるでしょう。
バーチャルオフィスは月額1,000円以下で利用できるところから、数万円規模のところまでさまざまです。一般的に費用が高いところほどサービスが充実しているほか、立地も交通アクセスがよいところに位置しているケースが多く見受けられます。
しかし、バーチャルオフィスはあくまで住所貸しのサービスであり、作業スペースは備わっていない点に注意が必要です。施設によっては事業の発展に合わせてサービスを追加できることもありますが、利用を開始する前にきちんと確認しておいた方がよいでしょう。
短期間で開業できる
バーチャルオフィスは、スピーディに契約が完了するため、開業に必要な最低限な住所を短期間で取得できます。契約までの流れは、希望する場所を選び、オプションの有無を設定したうえで申し込むだけです。事業所の中には、これらをインターネットで手続きできるケースもあり、より簡単かつスピーディに手続きが済みます。
一方で、オフィスを借りる場合、物件探しをはじめ、内覧や比較検討をしたうえで契約を結ぶ流れが一般的です。これらは時間と労力がかかってしまうため、事業活動に大きな影響を与える恐れがあります。
バーチャルオフィスであれば、名刺やホームページなどに事業内容を記載することで、顧客対応できる条件が整うので短期間で開業ができるでしょう。
一等地の住所が利用できる
ビジネスにおいて、オフィスがある住所は、信頼を得るうえで重要なポイントです。とはいえ、もし弁護士事務所が多いといわれている千代田区や港区に開業したいと考えたとしても、高額な賃料を見て二の足を踏んでしまう人も多いかもしれません。
そのような場合は、バーチャルオフィスを利用すれば割安な料金で手軽に一等地の住所が利用可能です。都心の一等地の住所を利用することで、ブランド力がアップすることはもちろん、第一印象もよくなるでしょう。
特に、開業したばかりの事務所は知名度が低く、顧客から信用を得るまでに一定の時間がかかってしまいます。そうした点からも、バーチャルオフィスで一等地の住所を利用できれば、より円滑に業務を進められるはずです。
法人登記ができる
バーチャルオフィスでは法人登記ができるのも、ひとつのメリットです。「株式会社」や「合同会社」など、法人として開業する際には、法人登記(代表者名や住所などを法務局に登録すること)が必要となります。登記は法律上の義務であるため、必ず行わなくてはなりません。ただし、バーチャルオフィスで法人登録をする場合、同一住所に同一名称では登記できない点に注意が必要です。なお、同一名称でない場合でも、酷似している名称の際は登記が認められないケースがあります。そのため、管轄の法務局で登記したい法人名が問題ないか事前に調べておくとよいでしょう。
公認会計士、税理士が自宅で開業するデメリット
中には、自宅で開業したらいいのではないかと思う方もいるかもしれません。しかし、公認会計士や税理士が自宅で開業した場合、以下のようなデメリットが考えられます。
- 物件によっては契約違反となる
- プライバシー確保の問題
- 対面での打ち合わせがしづらい
事業用でない物件だと契約違反となる
今まで居宅として借りていた自宅の一部を事務所として利用する場合、物件によっては事業用としての利用が禁止されているケースも珍しくありません。禁止されているにもかかわらず事業を行っていると、賃貸借契約違反となり、最悪の場合は退去を命じられる恐れがあるでしょう。事業用物件として利用できるか否かは、賃貸借契約書に記載されているため、契約前にしっかりと目を通しておくことが大切です。
また、税理士の場合、税理士登録にあたって建物が居住用である場合には「税理士事務所同意書」に対して建物の管理責任者から合意を得なければなりません。同意が得られない場合、「税理士事務所設置に関する誓約書」によって、問題が生じた際は自己の責任において速やかに退去することを約束する必要があります。
そのため、一定の顧客を抱えた状態で賃貸借に関してなんらかの問題が生じた場合、顧客からの信用に関わることはもちろん、スムーズに業務にあたることが難しくなってしまうでしょう。自宅開業にあたっては賃貸契約書をもう一度見返すほか、不明点があれば不動産会社に問い合わせるなどして、確認しておくことをおすすめします。
プライバシー確保の問題
公認会計士や税理士が事務所を開業して、名刺やホームページを作成するとなると、自宅の住所をそれらに記載しなければなりません。そのため、プライバシーを確保しづらい点がデメリットとしてあげられます。
また、もともと居住用として利用している場合、事務所用に水回りの設備を増設しない限り、トイレや洗面所などに対して家族への配慮が必要です。一人暮らしでない場合、自宅兼事務所としてスタートするにあたって、事前に家族との話し合いを済ませておくことはもちろん、どこまでが許容範囲なのか認識をすり合わせておくことも大切でしょう。
対面での打ち合わせがしづらい
昨今ではオンラインでの打ち合わせが増えつつあるものの、ケースによっては対面での打ち合わせや面談が必要となることも少なくありません。また、対面での打ち合わせが生じるとなれば、仕事とプライベートの空間をきちんと分けなければならないでしょう。部屋の間取りや同居家族の有無など、状況によって打ち合わせスペースの確保が難しい場合も多く、そうした場合には少々不便を感じる恐れがあります。
バーチャルオフィスを利用するならサーブコープがおすすめ
バーチャルオフィス事業者の数は非常に多く、悩んでしまう方も多いかもしれません。そうした中、これからバーチャルオフィスを借りようか検討している人におすすめしたいのがサーブコープのバーチャルオフィスです。ここではサーブコープのバーチャルオフィスがおすすめである理由を4つ、紹介します。
アクセスのよい立地
サーブコープが提供するバーチャルオフィスは、国内30拠点 および海外に150以上の拠点 を有しています。すべての拠点がビジネス一等地のハイグレードオフィスビルに住所を構えているほか、駅近であるためアクセスも便利です。一人で事務所を立ち上げたばかりでも、一等地の住所があればそれだけで顧客からの信用を得やすいでしょう。
登記が可能
サーブコープではオプショナルサービスとしてコワーキングスペースの住所で法人登記が可能です。本社の所在地がビジネス一等地の住所 であれば、信頼性も高まります。
電話番号発行、電話受付も対応してくれる
サーブコープでは、ビジネスに使用する固定電話番号を取得可能です。また、「電話秘書代行パッケージ」をあわせて利用すると、固定電話番号にかかってきた電話を秘書が代行します。電話代行時は専任のレセプショニストがお客様の社名で指示通りに電話に応対するほか、世界中どこにでも転送するため、顧客対応の品質向上にも役立つでしょう。
コワーキングスペースや会議室も利用可能
サーブコープのバーチャルオフィス では、コワーキングスペースが1日最大3時間まで利用可能です。プライベートオフィス(個室オフィス)も月に3日間無料で使えるプランも用意されており、他の事業者にないサービスとして定評があります。自宅での仕事が難しい時はもちろん、集中できない時や、外出時の隙間時間を有効活用したいと考えている場合にサーブコープのオフィスが役に立つでしょう。また、取引先や顧客との面会や簡単な打ち合わせで利用すれば、ビジネスの信頼性を高めることにもつながります。
まとめ
税理士は開業にあたってバーチャルオフィスを利用できませんが、公認会計士であれば利用可能です。今回の記事では、公認会計士がバーチャルオフィスを利用するメリットやバーチャルオフィスを選ぶ際のポイントについても紹介しました。
一言でバーチャルオフィスといっても提供しているサービスや利用価格はさまざまであり、まずは自身になにが必要なのかをきちんと洗い出したうえで、複数のサービスを比較検討するとよいでしょう。
サーブコープのバーチャルオフィスには、ビジネス一等地の住所が利用できたり、バイリンガル秘書サービスや電話代行サービスが受けられたりと、一般的なバーチャルオフィスにはないクオリティの高いサービスが魅力です。ご利用に興味のある方は、お気軽にこちらからお問い合わせください。
監修:内山智絵
「内山会計事務所」 代表。大学在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人の地方事務所で上場企業の法定監査などに10年ほど従事した後、出産・育児をきっかけに退職。現在は、個人で会計事務所を開業し、中小監査法人での監査業務を継続しつつ、起業女性の会計・税務サポートなどを中心に行っている。