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フリーランス必見!独立で変わる、健康保険と年金の保険料

会社員や公務員から独立してフリーランスになると、それまでに加入していた健康保険や厚生年金などから、国民健康保険や国民年金に移行します。今回の記事では、独立によって変わる保険料について解説します。

会社員が加入する「健康保険」の仕組み

公的医療保険のうち、会社員が加入するものが「健康保険」です。会社への入社と同時に自動的に健康保険に加入し、毎月の保険料が給与等から天引きされます。

保険料は、毎年4月から6月の3ヶ月間に支払われた給与を平均してランク分けした「標準報酬」という基準にしたがって、算定されます。料率は加入する健康保険組合ごとに異なりますが、いずれも、標準報酬が基準です。つまり、収入が多ければ多いほど、保険料が増えます。

また、会社員の健康保険の保険料は、本人と会社で半分ずつ負担する仕組みになっています。たとえば、給与から保険料が4万円天引きされている人の場合、会社はさらに4万円を負担し、合計8万円を健康保険組合に納めます。会社が半分負担してくれるため、個人の負担額が低く抑えられる仕組みです。加えて、会社員の夫が健康保険に加入していれば、扶養に入れている妻子なども追加の保険料なしで公的医療保険を受けることができます。

公務員の場合は、「共済組合」という公的医療保険に加入しますが、基本的な仕組みは会社員の健康保険と同様です。

フリーランスが加入する「国民健康保険」の仕組み

会社員や公務員を辞めてフリーランスになる場合、「国民健康保険」に加入します。現住所を所轄する役所で、加入の手続きを行います。

国民健康保険は、会社員が加入する健康保険とは算定方法が異なります。住んでいる市区町村によっても異なりますが、基本は以下の計算となります。

この図に記載している「所得割」とは、前年の所得を基準に算定されるため、やはり収入が多くなるほど、保険料も増えます。また、会社員の健康保険とは異なり、”世帯単位”で所得を合算する点も、注意しておきましょう。

さらに、所得とは関係なく、世帯の人数に応じて定額で負担しなくてはならない「均等割」も存在します。無収入の専業主婦や、子どもも加算されるため、家族が多いほどに負担額が多くなります。

このように、国民健康保険は、会社員の健康保険と計算方法がまったく異なる上、半額を会社が負担するということもありません。したがって、一般には独立すると公的医療保険に対する支払額は増えることになります。

会社員が加入する「厚生年金」の仕組み

年金の場合、会社員は厚生年金に加入します。健康保険と同様、標準報酬に料率を掛けて厚生年金の保険料を算定します。保険料を会社が半分を負担する点も健康保険と同様です。

また、「国民年金の第3号被保険者」は覚えておきたい制度です。たとえば、夫が会社員で妻は収入が少なく扶養に入っている場合、年金保険料を支払わずとも国民年金の受給資格を与えられます。

なお、公務員が加入する「共済年金」は、厚生年金と同様の仕組みとなっていますが、料率や将来の年金の受取額などに差があります。

フリーランスが加入する「国民年金」の仕組み

フリーランスが加入する国民年金は、収入に関係なく1ヶ月あたり16,490円(参照:平成29年度日本年金機構)と定額です。ただし、会社員のように「国民年金の第3号被保険者」制度が使えないため、フリーランスの夫と専業主婦という家族構成の場合、世帯単位では2名分の保険料を負担しなくてはなりません。

国民年金は定額なので、独立すると、年金の負担額が減る可能性もあります。ただし、将来に受け取れる年金が少なくなるので、個人年金に加入するなど、公的年金を補てんする対策が必要でしょう。

将来の年金見込額を試算するには、日本年金機構のホームページで確認しましょう。独立後の国民年金と、将来の年金受取額を見据え、独立前から試算しておくと良いでしょう。

 

 

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