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会社員の副業収入、開業届を出すタイミングや節税メリットを解説

働き方が柔軟になり、会社員でも副業を始める方が増えています。ここで知っておきたいのが、開業届の手続き。本記事では開業届を出すメリットやデメリット、ペナルティなどについて解説します。

開業届とは?

開業手続きのなかで、まず基本となるのが、「税務署に開業届を出す」というものです。実際の書面の名称は、「個人事業の開業・廃業等届出書」で、開業だけではなく廃業のときにも使うものですが、本記事では「開業届」と呼びます。

開業届を出す目的

税務署に開業届を出す理由は、開業したことを税務署に知らせ、事業所得として確定申告をするためです。事業所得には、後ほど説明する青色申告をはじめとした、さまざまな節税メリットがありますが、その恩恵を受けるためには開業届を出す必要があります。

「雑所得」の場合は不要

例えば、休日にセミナー講師を依頼されて謝金をもらう場合など、事業とまでは言えない収入は「事業所得」ではなく、「雑所得」として取り扱われます。雑所得については開業届を出す必要はありません。事業所得と雑所得のボーダーに明確な決まりはありませんが、仕事の継続性や金額などから総合的に判断し、事業所得の該当する場合にのみ、開業届の提出を検討しましょう。

開業届を出す期限とタイミングは?

開業届の提出期限は、「事業の開始等の事実があった日から1月以内」とされています。つまり開業日から1ヶ月以内に提出する必要がありますが、実は開業日そのものに定義はありません。個々人の判断で開業日を判断しますが、一般的な考え方は以下のとおり。どれも開業日として間違いではありません。

– お店を開店した日

– 売上を最初に得た日

– 営業活動を始めた日

– 事業の広告を出した日

収益の額、いくらから?

また、収益の有無は開業の事実と直接関係しないため、「いくら以上稼いだら開業」といった決まりもないのです。副業であっても、ホームページを作ってサービスの販売を始めたり、クラウドソーシングサービスに登録して受注を開始したり、事業につながる活動を始めたら開業届を出すことができます。

開業届を出すメリットとデメリット

ここからは、開業届を出し、事業所得として確定申告をするメリットとデメリットを解説します。

開業届を出すメリット1 青色申告にできる

事業所得のある人は、税務署に届け出ることで「青色申告」の承認を受け、複式簿記による帳簿を作成することを条件に、複数の節税メリットを受けることができます。例えば年間最大65万円を所得から差し引ける「青色申告特別控除」や、家族に支払う給料を全額必要経費にできる「青色事業専従者給与」などさまざま。これらの節税メリットは、所得税や住民税、さらには国民健康保険料の節約にもつながります。

開業届を出すメリット2 赤字を通算できる

1月1日から12月31日までの事業所得を集計した結果、赤字が出た場合は事業所得の「損益通算」という制度を利用することができます。損益通算とは、ある所得で出た赤字を、他の所得と合算できるというもの。例えば、給料の所得(給与所得)が500万円あって、事業所得で100万円の赤字が出たら、これを合算して500万−100万=400万を基準に税金を計算することが可能です。

開業届を出すメリット3 事業者支援制度を受けられる

開業届を出すメリットは税金面だけではありません。開業届を出すことで、いざというときに国や地方自治体から支援を受けやすくなる効果も期待できます。

例えば、2020年に起きた新型コロナウイルス感染症の際も、事業者向けの支援制度が設けられました。こうした支援を受けるには、事業者であることを証明するために、開業届の写しや、事業所得のある確定申告書の写しの提出が必要です。

開業届を出すデメリット1 事業税がかかる可能性

ここまで説明してきたように、開業届を出し、収入を事業所得にすれば多くのメリットがあります。ただし、地方税のひとつである「事業税」がかかる可能性がある点に注意してください。事業税は、業種によって税率が異なりますが、3〜5%の税率となっています。

ただし、文筆業や保険外交員など事業税がかからない業種もあり、かかる場合でも事業所得から290万円を引いて税金を計算するため、事業税がゼロになることも少なくありません。

開業届を出すデメリット2 確定申告の手間

サラリーマンが副業をする場合、副業で得た所得が年間20万円を超えると確定申告の義務が生じます。このとき、開業届を提出する必要のない雑所得であれば、1年間の収入の合計額と、必要経費の合計額を記載するだけで済みます。

しかし、開業届を提出した場合、事業所得として確定申告をする必要があり、より詳しい情報を提出書面に記載する必要があります。たとえば物品を買ったのなら「消耗品費」、オフィスの賃料を支払ったのなら地代家賃といった形で、項目ごとに集計します。

また、青色申告の承認を受けた場合、複式簿記で作成した帳簿にもとづいて、さらに詳細な情報を提出書面に記載する必要があります。売上や必要経費だけでなく、預貯金や現金、未収金などの動きも記載しなくてはいけません。

このような情報を正しく記載するには、会計ソフトなどを利用し、普段からお金の出入りなどを細かく管理・記録しておく必要があります。開業届を提出して事業所得として申告をすると節税メリットが期待できますが、雑所得よりも確定申告の手間が増えることを覚えておきましょう。

開業届を出さなかった場合はどうなる?

事業を開始したにもかかわらず、1ヶ月以内に開業届を出さない場合、どうなるのでしょうか? 実は開業届を出さなかったとしても具体的な罰則はありません。追徴税や罰金がかかるということはなく、税務署から「開業届を出してください」といった指導が来ることも通常ないでしょう。

しかし、開業届を出さないと、今回の記事で説明した事業所得のメリットを受けられなくなってしまいます。また、国や地方自治体による事業者支援制度を受けるうえで、開業届(控)の写しを求められるため、これがなければ、いざというときにも支援を受けられないでしょう。

副業で起業するならバーチャルオフィスがおすすめ

最後に、開業届に記載する「納税地」について説明をします。納税地の欄には住民票に記載されている「住所地」や一時的に居住している「居所地」のほか、「事業所等」の住所を記載することもできます。ここで記載する納税地により、所轄の税務署が決まり、税務署からの通知などは納税地に送付されることになります。

副業をしている方のなかには、プライベートで使っている自宅の住所に税金関係の書類が届くのは嫌という方もいらっしゃるでしょう。そうした場合、他に賃貸オフィスを借りて、その住所を納税地として開業届に記載することで解決できます。また、賃貸オフィスよりもリーズナブルに利用できるバーチャルオフィスで住所を借りることもできるため、この住所を納税地とすることもできます。

開業届の提出は、節税を考えるうえで重要な書類です。開業をしたら、その後の税務手続きを考慮して納税地を決め、早めに開業届を出すようにしましょう。

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