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創業・創立・設立、意味の違いは? 知っておきたい豆知識!

    「創業」「創立」「設立」という言葉。誰もが聞いたことのある言葉ですが、意味の違いを説明できる人は意外と少ないでしょう。

    起業を考えている人は、会社概要や沿革など、設立にまつわる情報を公開する機会が増えるため、これらの言葉の意味を正しく理解しておく必要があります。本記事では「創業」「創立」「設立」のそれぞれの意味と使い方、必須で押さえておきたい知識を解説します。

    創業、創立、設立の定義とは?

    まず3つの言葉の定義から説明します。

    • 創業=事業を始めること
    • 創立=初めて組織や機関を立ち上げて事業を開始すること
    • 設立=商業・法人を登記すること

    創業

    創業とは「事業を始めること」を指します。個人・法人、いずれも事業を始めれば創業したと言うことができ、会社として法人登記をしているか否かは問いません。

    また、会社の登記前に行う不動産の取得や原材料の仕入れ、財産引き受けなどの開業準備行為も創業とみなされます

    創立

    創立とは、「初めて組織や機関を立ち上げて事業を開始すること」です。登記や開業届は不要なため、会社だけでなく学校や団体にも当てはまります。創業との大きな違いは、組織や機関が存在するかどうか。組織などのない個人事業主の場合は、創立という言葉を使うことができません

    また、すでに存在する会社を分化して子会社をつくったり新規事業を始めたりする場合も、“初めて組織や機関を立ち上げる”という点が当てはまらないため、創立とは言わないことも覚えておきましょう。

    設立

    設立とは「商業・法人を登記すること」を意味し、その点で創業・創立と大きく異なります。
    会社が設立するまでにはいくつかのプロセスが必要です。まず定款を作成し、株主の確定(株式会社のみ)や会社財産を形成。その後、取締役などの機関を決定し、公証人の認証を受けると初めて登記申請を行うことができます。こうした段階を経て登記申請をすることを「設立」といい、申請した日が会社の設立日となります。

    同じ会社が新しく子会社や新事業を立ち上げる際も、登記を行い、会社組織をつくれば、その都度「設立する」と言うことができます。

    創業者・創立者・設立者でも意味は異なる?

    書類契約まわり

    最初に事業を始めた人のことを「創業者」、初めて組織や機関をつくった人を「創立者」と呼びます。「設立者」とは、法人登記する際にその代表者として登記された人のことです。

    創業してから登記までに代表者が変更したり、新たに子会社や新事業を設立したりするときは、創業者(もしくは創立者)と設立者が異なる場合も。よって3者は同一人物のこともありますが、そうでないケースも往々にしてあります。

    ■「創立日」とは言わない?
    ちなみに会社や学校に「創立記念日」が設けられていることはありますが、一般的に創立日という言葉は使われていません。ですが、事業を開始した日に組織や機関をつくった場合には、創業日=創立日といえるでしょう。 

    法的に意味があるのは「設立日」

    創業日は法的な意味を持ちませんが、設立日は会社法に則って設立登記をした日であり、会社が法人格を取得して社会的に認められたことを意味する点で、会社にとって法的な意味を持つ重要な日。設立日について詳しく解説していきます。

    「設立日」はいつ?

    会社を設立するには定款を作成し、公証役場で認証を受け、法務局に登記書類を提出するという手続きが必要ですが、申請書類に問題がなければ、法務局に登記書類を提出した日が、そのまま「設立日」になります。設立日は、あくまで法務局に書類が「受理された日」を指しますが、設立の登記が完了した日と勘違いされることが多いので、注意しましょう。

    設立登記の方法によっても「設立日」は変わる

    また、設立登記には3つの申請方法があり、それぞれ設立日に違いが生じます。まず、窓口で申請すると“法務局に申請書を提出した日”、郵送だと“法務局に申請書が届いた日”。また、オンラインでも申請は可能で、この場合は登記・供託オンライン申請システムから申請を行い、“登記所等にデータが受理された日”が設立日となります。

    年末年始や土日・祝日には設立できない

    日にこだわりたいのであれば、事前に注意したいことがあります。まず、法務局が休みとなる12月29日〜1月3日の年末年始や、土日・祝日などは設立日に設定できません。また、申請は法務局が開庁している平日8時30分~17時15分の間でなければできないこともあわせて知っておきましょう。
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    設立日によって変わる住民税の負担額!

    WFH

    会社を設立すると、都道府県と市区町村に納める法人住民税の「均等割」の負担が発生します。納税額は地域によって異なりますが、資本金が1,000万円未満であれば年間7万円程度を納めることになります。
    また、会社の設立日は自分で決められるので、キリのいい1日にしたいと思う人も多いかもしれません。しかし設立日によって、設立年の均等割負担額にも関わるので注意が必要です。

    住民税は1か月未満を切り捨てるため、設立日が1日である場合と2~31日である場合では、負担額が1か月分も変わります。

    その理由は、均等割の納税額が、「資本金や従業員数に応じた均等割の年額」×「事務所を有していた期間の月数(1か月未満の端数切り捨て)」で算定されているため。例えば均等割額が年間7万円の会社の場合、1日に設立したか否かで年間約5,800円の負担額の差が生じます。節税を考えるならば、設立日は2日以降にした方が得でしょう。

    起業・開業・独立とも比較!

    創業や設立とたびたび混同される言葉が「起業」「開業」「独立」です。意味合いも似ていますが、それぞれの微妙な違いを説明します。

    起業とは

    起業とは、文字通り「新たな事業を起こすこと」。意味は「創業」とほとんど変わりませんが、少々使い方が異なります。創業が過去の出来事を指しているのに対し、起業は “これから起業する”というように未来に向けて使われることが多いのです。ベンチャー企業を立ち上げる際などにもよく使われるため、場合によっては “チャレンジする”というようなニュアンスも含まれます。

    開業とは

    開業とは、「新しく事業を始めること」を意味します。これも「創業」と同じような意味ではありますが、開業は、個人で何か事業を始めるときに使われることが多いようです。その理由は、個人事業主が事業を開始する際に、税務署に「個人事業の開廃業届出書」(通称・開業届)を提出するためだと言われています。

    独立とは

    独立とは、「他からの束縛や支配を受けず、自分の意志で行動できること」。つまり、会社を退職して独り立ちするような場合が独立にあたります。これ以外の言葉は、「事業を始める」という意味を含むのに対し、独立はそこまでの意味は持っていません。

    サーブコープは起業や開業を応援します

    いかがでしたか。創業・創立・設立の言葉の違いを解説しましたが、創業や創立は「事業を始めた」という事実を指すのに対し、設立は法的な意味を持つという点で大きく異なることがわかりました。特に会社の設立日に関しては、税額にも関わるので、しっかり理解を深めておきたいところですね。
    また、起業するにも「株式会社」か「合同会社」かなど会社形態には種類があり、それぞれメリットやデメリットもあります。

    ■関連記事
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